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「教えて達人」6月のまとめと7月のテーマ発表!

学校が再開となり、1ヶ月ほどが経ちました。

暑さが本格的になったり、豪雨が続いたり・・・

コロナ以外にも保健において大変なことが次々あり、養護教諭はてんてこ舞いの毎日かと思います。

 

そんな中で今回のテーマは、こちらでした。

 

子どもへの自治体による医療費補助制度の増加に伴い、こうした課題が多くの地域で出てきていると思います。

SLIPERからのまとめは、こちらです。


独立行政法人日本スポーツ振興センターが毎年公表している「災害共済給付状況」によると、平成30年度の加入状況は95.4%で、中でも小中学校は99.9%とかなりの高加入率です。そして、医療費の給付件数、給付率は平成28(2016)年以降減少傾向にあり、中でも小学校、中学校からの申請件数は大きく減少しています。
(平成30年度災害共済給付状況:https://www.jpnsport.go.jp/anzen/Portals/0/anzen/kyosai/pdf/h30kyuhu.pdf)
(災害共済給付の給付状況の推移昭和55年度〜平成30年度:https://www.jpnsport.go.jp/anzen/Portals/0/anzen/kyosai/pdf/kyufusuii_graph30.pdf)。
これは都道府県および市区町村による「子どもへの医療費助成制度」に関連していると考えられます。厚生労働省による「平成30年度乳幼児等に係る医療費の援助についての調査」によると近年、通院、入院ともに義務教育終了時(中学校卒業まで)補助を行っている地域が増加しています。
(乳幼児等医療費に対する援助の実施状況:https://www.mhlw.go.jp/content/11908000/000536206.pdf)
(都道府県における乳幼児等医療費援助の実施状況:https://www.mhlw.go.jp/content/11908000/000534987.pdf)
(乳幼児等医療費に対する援助の実施状況調査市区町村用:https://www.mhlw.go.jp/content/11908000/000534988.pdf)。
スポーツ振興センターの災害共済給付を利用する場合は、必要書類を病院で記入してもらうなどの手続きが必要ですが、子ども医療費助成では病院窓口で医療証を提示するだけで200円とか300円といった負担金額で受診できるので便利です。
しかし、本来、学校管理下の負傷・疾病は自治体が掛金を負担して加入している災害共済給付の利用が優先で、税金による医療費助成制度を使用すべきではありません。このことを明記している地区町村も多数あります。
原則として災害共済給付と医療費助成の両方の満額給付を受けることはできないため、保護者にとっては市区町村の医療費助成を使用しなかった場合に、確実に災害共済給付を受けることができるのか?という不安があるかもしれません。しかし、どちらを使用しても後日、医療費は返還されますし、災害共済給付と医療費窓口負担がない場合でも医療費総額の1/10の支給を受けることができるとスポーツ振興センターのホームページに書かれています。
よって、給付に不安がある場合は学校や市区町村、スポーツ振興センターに災害共済給付との併用やどちらを使用すべきかなど確認をすると良いことを周知していきましょう。


コロナ禍でも、子供の事故は起こります。

平常時の対応に加え、非常時の対応も重なっている養護教諭の皆様、どうぞお体にお気をつけてください!

 

そして、7月の事例もスポーツ振興センターに関する疑問「第2弾」です。

 

スキルラダー研究会では、養護教諭の皆様の疑問や課題を一緒に解決していきたいと思っています。

今抱えているお悩みなどありましたらぜひお知らせください。

→メール:sawako@skill-ladder.com



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